規 約
(名称)
第1条 本会は、ニコニコ体操クラブという。
(事務局)
第2条 本会の事務局は本巣市内に置く。
(組織)
第3条 本会は、営利を目的としない文化団体で、この会の目的に賛同して入会した個人及び団体で組織する。
(目的)
第4条 本会は、本巣市及びその周辺地域の障がい者、ひきこもり者等の困難を抱える若者の余暇の充実と健康作り及びその自立支援を主な目的とし、並びにレクリエーションの普及と若者の健全育成を目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 障がい者やひきこもり者の健康体操教室
2 障がい者やひきこもり者及びその保護者の居場所作り
3 障がい者やひきこもり者及びその保護者からの相談
4 障がい者やひきこもり者の就労支援と入所支援
5 子ども食堂の運営
6高齢者の健康体操教室
7レクリエーションの普及
8ジュニアリーダー等青少年の育成
9その他、クラブ目的達成のために必要と認められる事業
(会員)
第6条 本会の会員は、正会員と賛助会員とする。
1 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会において議決権を有するもの。
2 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの。
(入会)
第7条
1 本会に入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ本会の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を本会の定める方法で入会を申請することができます。
2 本会は、入会希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(1)本会に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である場合
(4)過去本会の規約に違反した者またはその関係者であると本会が判断した場合
(5)その他、登録を適当でないと本会が判断した場合
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
代表 1名
副代表兼書記兼会計 1名
監事 1名
(役員の選出)
第9条 役員の選出は総会において選出する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次による。
1 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表事故ある時は職務を代行する。
3 書記は、議事並びに活動を記録する。会計は、本会の会計事務を行う。
3 監事は、 本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は次による。
1 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は、前任者の任期期間とする。
3 役員は、その任期満了の場合においても、後任者が就任するまで職務を行う。
(会議)
第12条 会議は次による。
1 総会は、毎年1回代表の招集によって開く。但し代表が必要と認めたときは臨時に開くことができる。総会の議長は、代表があたる。
2 総会は、正会員をもって構成し、正会員総数の2分の1以上の出席をもって成立するものとし、次の事項を審議し決定する。
・代表、副代表、事務、会計及び監事の役員の承認
・規約の改廃
・事業計画、事業報告及び予算、決算に関する事項
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(会計)
第12条 本会の会計は次による。
1 本会の会計は、会費、参加費、寄付金、助成金をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
(附則)
本規約は、2020年6月1日より施行する。
改正 2023年6月1日一部改正